古物商の標識(プレート)は手書きでも良い?規格は?どこで作成するか?
古物商の標識(プレート)は手書きでも良い?規格は?どこで作成するか?についてご説明します。
古物商の許可を得ると標識(プレート)を作成しなければなりません。
通常は警察署で手配してくれると思いますが、手配してくれない場合もあります。
その場合は県の防犯協会で作るように紹介されます。がしかしその防犯協会が微妙であった場合はネットショップで自力で探して注文する方法になるかと思います。
結論として私は下記ネットショップに依頼しました。
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自分手書き等で作成することも可能ではあるようですが、要件が結構厳しく、慣れていない素人だと、ネットショップを利用した方が早いという判断になる気がします。
以下でネットショップに注文することになった経緯及び確認すべきことをご説明させていただきます。
県によっては標識(プレート)を用意してくれない
古物商を取得する県により標識(プレート)を手配してくる場合、くれない場合があります。
私が以前いた県では「警察署が提携している業者を紹介してくれお金を3000円程度支払うと作成」してくれました。
それがもっとも楽な方法だと思いますが、引越し先の県では警察署ではそういうサービスはありませんでした。
【注意】防犯協会もルールを理解していない場合がある
かわりに防犯協会を紹介されました。その防犯協会ではなんと不適な標識(プレート)を販売していました。
標識(プレート)には番号を彫刻すること(容易に改変できない方法で番号記入)が必須ですが、なぜかなしを販売しています。
自分で彫って書くことなどができる人であれば法律上はおkになっていると思われます。
なぜに、わざわざ彫刻なしのプレートを販売しているのか?このあたりを聞いてみました。が意味不明なやり取りとなりました。
私:番号がなくても大丈夫なんですか?
防犯協会:シールで張ったりすれば大丈夫です。
私:??そんなことがまかり通るなら、わざわざプレートにしなくても適当な紙に書いたって問題ないんじゃないですか?
防犯協会:決まった材質のもので作らないとダメな決まりです。
私:・・・(心の中で「では番号を書かないのは問題にならないのか?」)
私:(話にならないので切断)
なんとも恐ろしい世の中です。無知であると知らずに違法行為をするように誘導されています。
そんなわけで自分でしっかり標識の要件を理解しておく必要があります。
※この辺りが行政書士試験で合格者は叩き込まれています。行政書士合格者は物事を判断する際は、判例・条文に基づいて考えます。人に聞いて、「いいと言われたからやる」ということをやると大変な目にあいます。
標識(プレート)の規格(手書きは難しそうに思える)
「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています
↓このように決まっています。
出典:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/hyoshiki.html 警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
- 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。- 色は、紺色地に白文字としてください。
表示内容が容易に改変できないもの。
紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。 ←防犯協会がすすめていたこと( `ー´)ノ- 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
- 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
- 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。
間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。出典:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/hyoshiki.html(東京都・警視庁HP)
要は以下①~③を満たした標識(プレート)を作らなければいけないわけです。
①サイズ:16cm×8cm
②材質:金属・プラスチック
③色:紺で文字は白
※表示内容が容易に改変できないようにすること。
で上の図にあるような標識(プレート)を作らなければならないと法律できまっています。
まずは16cm×8cmの金属・プラスチックをまずは用意することになります。
簡単に入手できるのでしょうか?よくわかりません。
加えて、金属・プラスチックに「紺で文字は白」で書く必要があります。書けるのでしょうか?と思います。
書けるとしても難しいような気がします。しかも表示内容が容易に改変できないように書く必要があります。
紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可です。
となると古物商の標識(プレート)そのものを買った方が早いと私は判断しました。
まとめ
私は場合は2度目の古物商を取得したわけですが、標識(プレート)の取得がスムーズにはいきませんでした。
結局は警察・防犯協会を頼るわけにはいかなかったのでネットショップで要件を満たしており、即日配送してくれるところに発注することにしました。
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一般的には古物商を取得する際に警察署が用意してくれる場合が多いと思います。(費用は支払います)
そうでない場合は防犯協会またはネットショップで作成することになると思います。
自分で作成するというのもあると思いますが、ネットショップに頼んでも2000円~3000円ですむます。
注文して翌日には届きました。
わざわざ標識を買って番号や会社名を手書きすることを考えると自作せずにネットショップで購入した方が早いのではないかと私は思います。
とはいっても自分で作りたい、作れるよという方は古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に従って、以下を満たしたプレートを作る必要があります。
①サイズ:16cm×8cm
②材質:金属・プラスチック
③色:紺で文字は白
※表示内容が容易に改変できないようにすること。
以上、古物商の標識(プレート)は手書きでも良い?規格は?どこで作成するか?でした。