行政書士事務所費用は安く抑えるには?設置要件は?
事務所可物件(SOHO型賃貸)なら行政書士事務所費用は安く抑えられます。
加えて事務所設置条件は一見すると厳しいが実際は、そこまで厳しくないというのが私の印象です。
行政書士合格後に開業を考えた場合に検討するのが事務所の設置について、ご説明します。
行政書士の事務所は行政書士法において設置基準があり、法人登記するときのように、ただ登記をすればおkというわけではありません。
実際に、行政書士会の役員さんが事務所を訪問し実地調査をして、事務所としておkかを確認してきます。
厳しそうな印象を受けます。
が実際に何回か電話をして確認すると、一定の条件を満たしていれば、それ以外は大目にみてくれて、おkしてくれるようです。
つまり、行政書士事務所の設置条件はそこまで厳しくないというのが私の印象なので、それをシェアさせていただきます。
※私は2023.3月に開業しましたが、事務所は甘めに判断してくれる印象を受けました。(※あくまで私見です。)
そのあたりはnoteで書いています。(一部有料です)
行政書士登録・入会の際の事務所台帳・平面図の書き方・事務所内部写真の撮り方など
文面だけ読むと厳しくクリアは難しいが、実際は柔軟に対応されていることを具体的にご説明させていただきます。
加えて、一番気になる家賃については、SOHO型の賃貸を狙うのが良いです。
いわゆる通常の住居用物件ですが、事務所として利用してもいいよというおkがでている物件を借りるということです。
そうすることで月5万程度で事務所として利用できる物件が借りれます。
後述しますが、SOHO型で事務所を借りる場合に不動産オーナーに行政書士事務所として使ったおkですよという書類をもらう必要があります。
契約する際に、書類がもらえることを確認しておいた方が良いです。
もしくは不動産の賃貸借契約書に行政書士事務所としての使用を許可するという文言および印鑑をつけてもらうように交渉しましょう。
事務所として通常の事務所物件を契約しようとすると内装も含め下手すると初期投資だけで100万程度かかってしまったりとSOHO型で借りるより数倍CASHアウトすることになります。
ゆえにSOHO型で事務所を借りるのが良いです。
古めのマンション・アパートなら基本住居者がいなくて困っている場合が多いので、交渉に応じてくれる可能性は高いでしょう。
目次
事務所要件①:事務所の入り口は専用でなくても良い
副業的に行政書士をやる場合(法人等に勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合)に、誓約書に以下が書かれています。
出典:https://www.gunma-gyosei.jp/pdf/enroll_oath_03.pdf
専用というからには、自宅兼事務所で事務所を設置した場合、玄関を入口としてはいけないように読み取れます。
要は、専用の事務所を設置しろ!ということと思えます。
その点を行政書士会に聞きました。
私:「入り口を事務所専用にするというということは、事務所兼自宅として場合は、玄関を入口とすることはできないということですよね?」
行政書士会:そうではないです。問題ないです。
本来的には、個人情報の管理の観点から、機密性と担保する意味合いだと推察できますが、入り口を専用というのは形式化している印象です。
私の事務所登録した物件も入り口は専用ではありませんが、しっかり許可されました。
事務所要件②賃貸での事務所登録はオーナーの許可があればおk
賃貸物件を事務所として登録する場合は、事務所として登録可を登記や賃貸借で確認されます。
出典:https://www.gunma-gyosei.jp/pub/enroll.html
ゆえに登記の不動産の目的区分が住宅用で事務所用などの事業用で登記されていなれば不可になる可能性があるように感じます。
加えて、賃貸借契約書においても事務所不可という文言があれば、後にオーナーさんから許可をもらったとしても事務所登録不可のようにも感じます。
その2点も確認しました。
私:賃貸不動産の目的区分で住宅用としかない場合や、賃貸借契約で事務所不可となっている場合は、後からオーナーに事務所利用おkの承諾書をもらってもダメですか?
行政書士会:オーナーさんの許可書があれば大丈夫です。
不動産登記の目的区分が住宅や賃貸借契約書に事務所不可となっても、後からオーナーに許可をもらい使用許可書のようなものをもらって添付すればおkとのことでした。
要はオーナーと良好な関係で書類がもらえる状態なら比較的に簡単に条件をクリアできます。
※一般には目的区分が住宅になっているものを事務所用に貸し出すと固定資産税が上がったり、消費税の課税が発生しますので、拒否されるのが普通です。
ただ新しくSOHO型の物件を借りることを想定しているため、借りるときに書類をもらえることを契約の条件にしましょう。
不動産は、通常、不動産会社が仲介をして、不動産オーナーと契約するものです。
まれに契約が欲しいため不動産会社が不動産オーナーに行政書士事務所で使っていい許可をとっていないで賃貸借契約を結ぶ場合がありえます。
その場合、契約したものの、行政書士事務所使用許可書がもらえないというトラブルに発展します。
行政書士事務所使用許可書がもらえることが確約されましょう。もしくは契約書の文言にいれるように誘導しましょう。
行政書士事務所使用許可書はひな形がありません。自分で自作する必要があります。
私が自作した具体例もはnoteで書いています。(一部有料です)
行政書士登録・入会の際の事務所台帳・平面図の書き方・事務所内部写真の撮り方など
自宅兼事務所でもプライベート空間と遮断された1室があればおk
事務所兼自宅であった場合は、生活臭にあふれていても、1室だけ事務所っぽくしていれば、おkにしてもらえる可能性が大です。
1人暮らしであれば、複数ある部屋で1室を事務所っぽくしていれば、まったく問題なさそうです。
子供がいる家族の場合は、ギリおkにしてもらえる可能性もあるが、となりの部屋で子供が騒いでいたり、赤ちゃんの泣き声が聞こえてくるような、一般的に事務所としてふさわしくないような環境はアウトと思われる。
※この点に関しては、私が独身で考える必要性がないので、細かく調べていないので、各自で調べてください。
結論としては、あまり厳しくなく、結構柔軟に許可してもらえる可能性が高いと思われます。
行政書士事務所家賃:事務所登録可物件は手ごろな値段で結構ある。
「地域名 + 事務所可 + 賃貸」
で検索するとゴロゴロでてきます。しかも敷金・礼金0のところも結構あります。(いわゆるSOHO対応している物件です。)
ゆえに費用としては思ったよりかかりません。
事務所用の物件を借りるよりも、事務所可の通常賃貸の物件を借りた方が安上がりになるケースが多いです。
事務所可の賃貸物件をセカンドハウス的な位置づけで利用を考えてもいいと思います。
注意事項として、一応該当住所をグーグルマップで検索して、あからさまに住宅として映ってくる物件は控えた方が良いと思います。
顧客側も、そのくらいはして信頼性をチェックしてくると思うからです。
個人的にもグーグル検索して明らかに自宅兼事務所だったら、大丈夫か?本当に仕事しているのか?と思って依頼されにくいことが想定されるためです。
ネット検索したときにパッとみて完全に自宅っぽく思われない外装があれば良いと思います。(あくまで個人的にそう思うという私見で、できればという感じです。)
※【訂正】この点はあからさまな住宅でやっている行政書士は多いため、特に問題ないと思います。以下で説明しています。
結論:事務所物件はSOHO型賃貸を狙うべし。かつ行政書士の事務所要件はあまり厳しくないっぽい
あくまで個人の感想(印象)であることをご理解いただく必要がありますが、行政書士の事務所登録要件は、あまり厳しくないっぽいというのが私の結論です。
行政書士法において、事務所要件は厳格にあるものの、実際は、いきなり事務所を借りてスタートさせるのはハードルが高いことを行政書士会も理解しているようで柔軟な対応をしていると思われます。
ただ当たり前ですが、仕事を依頼する顧客の立場に立ったときは、通常は事務所としてしっかりとして体裁が整っている方が安心します。
しっかりとした事務所は高いので、次善策としてSOHO向けの物件を事務所として住居と別に借りるというのが良い気がします。
が実際は、実務経験もない中で事務所を借りて開業しても、しばらくは金がでていくだけで大変な目にあう可能性が高いです。
そのため、経費削減で今いる自宅や賃貸を事務所登録して開業しようという方が多いと思います。
ただ、自宅(住居)兼事務所というのは、住所が公開される点からも男性であっても気を付けた方が良いです。
※私は物販をやっていたときに、特商法で住所が公開されていたために、「出品をやめろ!さもないと自宅まで行くぞ!」と同業に脅されるという、怖い目に合いました。
住んでいるところと想定される場合は、何らかの嫌がらせを食らう可能性があることを考慮しておくと良いです。
話は脱線しましたが、元に戻すと、行政書士登録をする際に、最初の決めなければならないのが事務所をどうするか問題です。
そういう方向けに、実際に登録してみようとすると、どんな感じになるかをシェアさせていただくべくこの記事を書かせていただきました。
ご参考になれば幸いです
※あくまでも個人的な感想・印象であることにご留意ください。