行政書士の建設業許可申請業務は単純な申請ではなく財務コンサル的な立ち位置になると思われる。
建設業許可申請について、深めに勉強をしはじめています。
勉強するにつれて、建設業許可申請は単なる申請で終わらなく、その後の継続的な財務コンサル的業務に発展する可能性が高いと理解し始めました。
ネットでよくみるのは建設業許可は一度許可が下りると決算が終わるたびに決算変更届を提出する義務が発生するため案件が連続すると言われています。
スポット(1回だけ)の仕事が多い行政書士において、税理士や社会保険労務士のような顧問契約に発展しやすいのが建設業許可申請というわけです。
が、それだとウワッつらの表面しか捉えていません。
何が大変だからわざわざ費用を払ってまで行政書士に依頼するのか?または顧問契約に発展するのはどうしてか?をもっと深く掘り下げる必要があると思えます。
勉強していて気が付いたことをご紹介します。
目次
行政書士に頼む理由:建設業の経理は「税理士の専門外の領域」である
勉強する前に思っていたのが、なぜ税理士がいるのに行政書士に依頼する必要があるのか?ということです。
そもそも税理士は無試験で登録すれば行政書士業務をすることが可能です。
つまりはやろうとすれば簡単にやることができるわけです。
でもやらない税理士がほとんどで、業務が行政書士に流れているのが現状です。
その理由を想像すると、建設業経理は「似ているが別ジャンル」ということです。
やることは自体は可能でも、税務申告における決算書を作成することと、建設業用に決算書を作成することは別の仕事であるということです。
しかも建設業用の決算書を作成するのでも、ソコソコ重たい責任が生じます。
やるでのであれば、本腰を入れてやらないと対応できないように感じます。
そのため税理士といえども、建設業経理を簡単に引き受けるわけにはいかないのだと思います。(※あくまで個人的な予想)
実際に建設業の経理には「建設業経理士2級と1級」という資格が設けられています。
税理士なら無試験で合格したとみなされる資格でないことからも、似て非なるものであると言えると思います。
そのため、建設業用の決算書を作成するのに専門の行政書士に依頼するニーズが発生してくるのだと思えます。
顧問契約に発展しやすい理由①経理がメチャクチャだと最悪建設業の許可更新ができない
建設業許可が下りると毎年決算変更届を提出することになります。
これができないと建設業許可の更新ができなく、仕事が受注できなく恐れがでていきます。
税理士がいたとしても、前述したように建設業用の決算書類と税務申告用の決算書類は違います。
具体的には日々の決算仕訳から、建設業用で発生した経理とそれ以外で分けることが必要になってきます。
普段からしっかりやっておかないと、税務申告と同様で面倒なことになります。
また建設業許可を引き続き継続して更新できるように、工事契約書などを適正な形で保存しておくことも必要になります。
この点は税理士の税務申告にはあまり関係ないので、アドバイスもしないでしょう。
そう意味では日々の取引においても、建設業許可を引き続き継続して更新できるようにチェックしてくれる人がいた方が良いと思えます。
そのニーズにハマるのが行政書士と思えます。
顧問契約に発展しやすい理由②建設業許可を維持できるようなサポートも必要。
経理的なサポートだけではなく、建設業許可を維持できるためのサポートしてほしいというニーズがあると思えます。
例えば、建設業許可に必要な専任の技術者が辞めて不在になった場合は、建設業の許可の維持ができなくなります。
そうなってからバタバタするのは経営としてよくありません。
そうならないように、前もって、別の人を探しておいたり、代表に資格取得をしてもらったりとリスク回避のためのアドバイスも有効な気がします。
そういう意味で、以上のようなアドバイスができる行政書士であれば顧問契約が依頼される可能性があると思えます。
※建設業許可申請は意外に責任が重たい業務と思える
もちろん、上記に書いたようなことは求めていなく、単純に建設業の許可だけ取れれば良いというところもいると思います。
私の考えていることが考えすぎかもしれません。
が、他の業務のように申請して許可がでたら終わりというものよりも、責任が重大な気がします。
※他の業務が軽いと言っているわけではありません。
重たい業務だからこそ、その専門たる行政書士に継続して依頼しようとなるように感じます。
そういう意味でも建設業許可をやるなら、単なる許可を申請するだけでなく、もっと踏み込んだ財務コンサル的な立ち位置が求められるように思います。