群馬県での建設業許可申請を承ります。~新規10万、更新5万~
群馬県内の建設業許可申請のサポートをさせていただいています。
対応可能は以下です。
※大臣許可および特定建設業の許可は2024.10現在では対応しておりません。
県に支払いする手数料は
新規:9万
更新:5万
です。これらがかかります。
最終的には新規で19万、更新では10万をご負担いただくことになります。
建設業許可を申請するには以下の6要件を満たす必要があります。
文字にすると以下です。
これらの条件にあてはまり、申請が可能か?を当事務所で確認させていただきます。
わかりやすくするために、以下で書かれる記述は正確ではないこともございます。
あくまでも、全体像の概要をつかむのにご活用ください。
※正確なことは、ご面談時にヒアリングをさせていただいた上で、お伝えさせていただきます。
当事務所の代表川島は建設業経理士2級を取得しています。
2023.3月に行われた建設業経理士検定2級に合格しました。
群馬県で行政書士事務所をしており、建設業許可申請のサポートをさせていただいています。
ご検討の方はプロフィール欄に記載の事務所HP内の「問い合わせ」よりお声かけ下さい。 pic.twitter.com/H0NgSrd4r8
— 川島和秀(行政書士・1人法人社長|群馬県邑楽郡大泉町) (@hm_ceo_) May 16, 2023
当事務所は建設業キャリアアップシムテム登録行政書士として名簿に記載されています。
建設業キャリアアップシステム(CCUS)の登録行政書士になりました。https://t.co/Y6Rd8NddYr
キャリアップシステムが登録必須の建設業の特定技能外国人を受け入れる際の国土交通省への認定申請にも対応しています。 pic.twitter.com/Hmas151EyQ
— 川島和秀(行政書士・1人法人社長|群馬県邑楽郡大泉町) (@hm_ceo_) May 16, 2024
目次
Q&A①:申請できない場合はどういう場合が多い?
申請を断念することになる場合は上記の2つの要素が用意できないことが多いです。
文字にすると以下です。
・要素①:5年以上経営管理者である実務経験の証明
・要素②:10年以上、専任の技術者としての実務を経験していることの証明
※これら以外でも証明する方法はありますが、通常は、上記で証明することになります。
Q&A②:実務経験ってどうやって証明するの?
原則、工事契約書で証明します。
工事契約書は建設業法18条および19条で作成・交付が義務つけれているものです。
が紛失等で必要な期間の工事契約書を用意できないケースが多々あります。
用意できない場合でも許可が下りる場合はありますが、契約書以外で証明することが求めらることになり、手間がかります。
Q&A③:工事契約書以外で実務経験の証明ってできないの?
・国家資格を取得済み
・高校、専門学校、大学での専門科目を履修済み
の場合は実務経験として工事契約書の提出が免除される場合があります。
Q&A④:決算書ないけど大丈夫?
決算書がないと新たに作成する必要がでてくるので相応の時間がかかります。
申請または更新時には、建設業法上の決算書を提出する必要があるためです。
これは、いわゆる会計上の決算書をベースに建設業用に修正することになります。
Q&A⑤:財産的基礎って何?
500万以上の資金があるか?
厳密には違いますが、簡易的に判断すると500万以上資金があるか?を見られることになります。
Q&A⑥:欠格要件って何?
以下の12個に該当していた場合は申請はできません。
1、破産者で復権を得ないもの
2、法第29条第1項第5号又は6号に該当することにより許可を取り消されてから5年(許可の取消しを免れるために廃業の届出を行った者はその届出から5年)を経過しない者
3、建設業法に違反して許可行政庁からの営業停止処分を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
4、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間を経過しない者
5、禁固以上の刑に処せられ、又は建設業法、建設基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法および刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない者(執行猶予判決を受けた者は執行猶予期間中の者)
6、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
7、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省が定めるもの。
(=精神の機能の障害により建設業を適切に営むに当たって必要な認知、判断または意思疎通を適切に行うことができない者)
8、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記の各号に該当するもの
9、法人で、その役員等又は一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者をいう。以下同じ)のうちに、上記1、2、4、5、6に該当する者のあるもの
10、個人で一定の使用人のうち、上記1、2、4、5、6に該当する者のあるもの
11、暴力団員等がその事業活動を支配する者
12、許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
【総じて】決算書があり、工事契約書がある程度用意できると申請できる可能性が高い
厳密には建設業許可には6要素を満たす必要があります。
が、ネックになるのが、工事契約書の用意であることが通例です。
また決算書を用いて、建設業用に修正する必要もあるため、決算書がしっかり作成されていることも大切です。
これらが用意できるのであれば、通常は建設業許可申請ができる可能性が高くなります。
当事務所は全額前金制です。
ご依頼ののち、新規なら19万、更新なら10万の着金確認後、案件に着手します。
途中で依頼を辞めたときは、返金させていただきますが、履行の割合に応じて報酬を請求させていただく場合があります。
不許可になった場合「全額返金」致します。
不許可になってしまった場合は、前金でいただいた全額を返金させていただきます。
新規の場合は「19万」のご返金
更新の場合は「10万」のご返金
ただし、当事務所の責任がない場合はご返金できない場合がございます。
・ご依頼者様の都合で申請を取りやめた場合
・いただいた添付書類が偽造・改ざんされていた場合
・ヒアリングした事項に虚偽があった場合
・欠格事由に該当しているのにその事実を隠ぺい・失念していた場合
・必要事項に回答いただけないで申請できない場合
・必要書類を用意いただけなく申請できない場合
など上記以外でも総合的に判断して、ご返金できないケースもありえます。
より詳細には以下
お問い合わせは以下からお願いします。