一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

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行政書士で使う領収書。~作成するときの注意点・利用時の注意点~

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私は2023.3.1に行政書士を開業しました。

 

開業後、「スタートダッシュを決めるぜぇ~」みたいな鼻息の荒さは1ミリもなく、ゆっくり納得しながら進めていこうと思ってやっています。

 

行政書士は、恐ろしいことに、行政書士試験に合格すると、すぐに開業できてしまいます。

 

「え!それのどこが悪いの?」と思うかもしれません。

 

行政書士は試験に合格しているものの、試験以外のことは基本何も知らない場合がほとんどです。

 

そして行政書士試験で問われることは、基本、実務とはほぼ関係がないことばかりです。

 

イメージで言えば、野球選手になのに、レフトとライトがどっちだか?わからない状態なわけです。また打席に入って打った時に3塁側に走り出すこともあり得るかもしれません。

 

極端な話、2ストライクでバントをファールしたらアウトや、タッチアップも理解していないわけです。

 

そんなバカな!と思うかもしれませんが、イメージ言えば、そういう状態が行政書士試験に合格したときの行政書士の実務知識レベルです。

 

※全員がそうだといっているわけではありませんが、多くの人がそういう状態だと推定されます。

 

そのため行政書士試験に合格した後は、行政書士試験受験生であったときよりも、せっせと勉強していかなければなりません。

 

そのことを自覚していると、とてもではないですが、「ガンガン受注してやるぜ~」と、いきなり仕事を受注し始めるのは、かなりリスクがある行為だと私は思っています。

 

※考え方は人それぞれです。あくまで私の考えです。

 

知っておかないといけない知識のひとつに「領収書」がありますので、今回はそれを共有させていただきます。

 

行政書士試験の領収書は「様式」が決められている。

 

行政書士に使う領収書は、様式が決められています。

 

行政書士法施行規則の第10条に、以下と書かれています。

 

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000002005

 

領収書は何でもいいわけではないよ。日本行政書士会連動会の定める様式にしてねとルール化されています。

 

日本行政書士会連合会の定める様式って何?となると思います。

 

これは、日本行政書士会連合会の運用するサイト連COMの『日本行政書士会連合会の定める領収証の基本様式に関する規則』で確認することができます。

 

TOPページ  関係法令・先例総覧  会則・基本諸規則等の3ページ目にあります。(2023.4現在)

 

細かい条件が記載されています。ここでその細かい条件を列挙していいか?不明なので具体的に書きませんが、行政書士の方ならログインできますので、自分で確認してみてください。

 

具体例も書かれています。

 

その様式にしたがって、ワードで実際に作ってみたのが以下です。

 

 

これに、実際に受注したときは、顧客名・案件の名前・金額を入れて、職印を押せば領収書の完成となります。

 

市販の領収書やクラウド会計(freeeやマネーフォワード)の領収書が使えないことに注意が必要です。

 

(ご参考)freeeで領収書を作成した場合。(※日本行政書士会連動会の定める様式にならない)

 

参考までにクラウド会計のfreeeで領収書を作ってみます。

 

 

 

相手先をフリーにして7700円の注文をもらった時で、領収書を作成してみると以下のようになりました。

 

 

※日本行政書士会連動会の定める様式を満たしていません。

 

つまりは、使えないということです。

 

行政書士以外の業務で使う分には問題ありませんが、行政書士として使う領収書としては、行政書士法施行規則の第10条に違反するため使えません。

 

※事件簿作成システムを使うのもありっぽい

 

慣れないワードを使って、せっせと領収書のひな形を作成した後に便利っぽいシステムがあることに気が付きました。

 

これも日本行政書士会連合会の運用するサイト連COMにある行政書士事件の作成システムです。

 

 

これを使うと、無料で、日本行政書士会連合会の定める様式の領収書が作成できるようです。

 

自分で領収書を作成した後なので、詳しく調べませんでしたが、軽く操作してみたところ、以下のような適合した領収書を作成することができました。

 

 

 

自分で作るのが面倒な方は、これを利用するのもありかもしれません。

 

請求書や事件簿記録にも連動するみたいです。

 

領収書の様式以外にもルールがある

 

領収書の様式以外にも定められているルールがあります。

 

決められたルールは以下です。

 

・日本行政書士会連合会が定める様式で利用

・正副2通を作成

・正本は記名・職印を押し、依頼人に交付

・副本は作成日から5年間保存

 

領収書に職印を押して、依頼人に交付しなければなりません。

 

一般には、領収書は「購入した顧客から求められば発行する位置づけ」ですが、行政書士では、交付が義務付けられています。

 

言われていないから、発行しないでいいやですませない方が良いと思えます。

 

また私はnoteにて一部有料ですが、開業日記を書いています。気になる方は参照ください。

のんびりマイペースな行政書士開業日記

 

 

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