一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

当ブログおよび私の行政書士事務所HPをマネした類似サイトにご注意ください。

メルカリでの外国人購入者がかなり増えた印象~値切る日本人、その値段で買う外国人~

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

 

数年ぶりに、メルカリを多少時間を使って動かしています。

数年前と比べて、大きく変わったのが、購入者に外国人が多くなったことです。

 

厳密に言うと、外国人から直に購入されるのではありません。

日本の代行会社を通じて、購入されます。

 

その日本で物を買えない人のための外人向け購入代行会社からの購入件数がかなり増えています。

円安効果なのでしょうか?

 

数年前(2022年)にはなかった傾向です。

昔からそういうニーズはあったものの、越境して物を売るシムテムが当時はなかっただけかもしれません。

 

よくわかりませんが、ようは外人さんが購入してくる頻度が多くなりました。

個人的はかなり良い傾向と思います。

 

その点を紹介しようと思います。

 

実際に買う日本代行会社とは?

 

私は良く知りませんが、メルカリが公式に越境で売買することを認めている会社っぽいです。

 

↓こんなように〇〇公式アカウントみたい法人から購入されます。(いちおう伏せておきます)

 

 

1社どころではなく、かなりの数があるみたいです。

同じ会社かなと思っても違う会社であることがほとんどという印象です。

 

取引に入ると長々した説明文を送ってきます。

抜粋すると以下です。

 

実際のところは、取引をする流れは日本人とする場合と変わりません。

というか、むしろ快適です。

 

公式バイヤー(外国人)からの買いは「値切らない」「値下げ待ちのいいねをしない」

 

公式バイヤー(外国人)からの買いが快適である理由は、シンプルです。

 

・値切らない

・値下げ待ちのいいね

をしないということに尽きます。

 

販売する方からするとかなりありがたいです。

 

日本人でメルカリで物を買うメイン層は、新品で買うよりも「少しでも安く買いたい」という層と思われます。

多少極端に断じてしまうと、「お金があまりない層」だと私は思っています。

 

そのため、1円でも安く買いたい値切り合戦や、「いいね」だけつけて値段が大幅に下げるのを待つ人が多い印象を受けます。

 

販売する方からすると、日本人は超めんどくさいわけです。

※当たり前ですが、全員ではありません。あくまで傾向として多いということです。

 

個人的には、この公式バイヤーに好まれそうな商品を扱いたいと思っています。

あくまで「空いた時間」で、ガチでやるつもりはありませんが。

 

※空いた時間で少し販売している状況

 

アマゾン物販を撤退してから本格的に物販をやっていません。

がホソボソとメルカリ・ヤフオクを使って販売しています。

 

特にメルカリではポイントでビットコインが買えるようになったので、ポイントがもらえるたびにビットコインを買っています。

 

直近もポイントがもらえるキャンペーンが始まったので、ホソボソと参加しています。

 

↓このキャンペーンです。

 

2024.10.9時点で13個売っています。

 

 

5個売った時点で200円(ポイント)もらえました。

 

10個売った時点でもさらに200円(ポイント)もらえました。

 

 

こんな感じで、ホソボソとやっています。

 

宣伝:メルカリで頻繁に売買しているのに、古物商許可を取得していない人はいませんか?

 

メルカリで頻繁に売買しているのに、古物商許可を取得していない人はいませんか?

私は自分の法人で取得しています。↓これです。

 

メルカリで頻繁に売買をしている場合は、古物商許可を取得する必要がある場合が多い傾向です。

※必要がない場合もあります。

 

古物というと中古と思い、私は新品しか扱っていないから必要ない!と思っていないでしょうか?

新品でも古物とみされる場合があります。

 

そのことを知らずに継続的に売買していると、知らずのうちに古物営業法の違反をしている可能性があります。

(※3年以下の懲役または100万以下の罰金)

 

実際に古物営業許可が必要か?確認することをお勧めします。

以下の私の事務所のHPを見ていただくと、チェックポイントを記載しています。

 

気になる方は参照ください。

かわしま行政書士事務所・古物商許可申請について

 

 

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© 群馬県邑楽郡で開業している行政書士のブログ , 2024 All Rights Reserved.