【行政書士開業1年目】自動車関連業務は近場からでも受注できるっぽい
2023.10月の宅建試験が終わるまでは、行政書士業務に関してお休みしていますが、たまに情報収集することがあります。
そこで気が付いたことは、自動車関連業務が近場からでも受注できるっぽいということです。
自動車関連業務とは、車庫証明であったり、自動車の新規登録であったり、変更届の代行作成業務のことです。
自動車関連業務は行政書士開業したばかりの人がやりやすい業務とされています。(私はそうはおもいませんが)
多くの先人たちがそのように発信していることが多く、やり方は「他県の事業者から受注する」というのが王道とされています。
が、実際は近場からでも受注できるっぽいことがわかりました。
「ほ~」と驚きましたので共有させていただきます。
一般的には自動車業務は他県から受注といわれる理由
車庫証明などは、自分でやってみるとわかりますが、かなり簡単に書類を作成し提出することができます。
わざわざ行政書士に頼む必要はありません。
それゆえに、近場だったら自分でやるだろうとの推定が働きます。
が、遠方であった場合はどうでしょうか?
車庫証明で考えた場合、書類自体は簡単に作成できても、申請書類提出と車庫証明証の受取の計2回警察署に行く必要がでてきます。
自分でやったら交通費もかかるし、往復の時間もかかるためにコストが高くつきます。
それゆえに、書類作成や手続き自体は比較的簡単でも、行政書士に頼んだ方がコスパが良くなるわけです。
理屈で考えても、たしかに行政書士に頼まざるを得ないと理解できます。
自動車関連業務をしたいなら他県のディーラーを狙えというはかなり合理的で理屈にあっています。
逆にいうと自分で行ける近場だったら自分で行くからニーズはないだろうと思うわけです。
が、実際は違ったようです。
近場からでも受注できるっぽい
とある行政書士さんを観察していたら、近場の自動車販売会社にひたすら飛込して営業をしていました。
私は、「可哀そうに。近場に営業かけても自分でやるから仕事取れないよ!」と思ってみていたら、ある日から、定期的に仕事を受注していました。
「なにぃぃ~」とビックリしました。
どうやら、自動車関連業務は遠方からではなく、近場からでも受注できるっぽいことがわかりました。
理由を考えるとたぶん以下だと私は推測しています。本当にそうかはわかりません。
行政書士以外が書類を作ってはダメな法律になっているため
一般的には、官公署に提出する書類をお金をとって受注するのは行政書士法1条2項で行政書士以外は法律で禁止されています。
出典:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95%E7%AC%AC1%E6%9D%A1%E3%81%AE2
書庫証明で言えば、警察署に提出する書類を自動車ディーラーがやるのは禁止されていると思われます。
が、実際は、おそらく行政書士でないものの、お金をとってかわりにやっている人もいるような気もしなくもありません。(真偽は不明)
何かしらの上手くやる方法があるのかもしれませんが、原則は無理でしょう。
となると、近場であったとしても、行政書士に頼むというニーズが出てくると思われます。
近場ではなく遠方をターゲットに考える先人たちが多いのは、もしかしたら、近場だと人間関係等でガッチリしていて入り込める可能性が低いと思ったのかもしれません。
このあたりは実際に自動車ディーラーの人やそこで働いている人から話を聞く必要があります。
が、実際に新規で近場から営業をとっている行政書士さんが存在する以上、ターゲットをわざわざ遠方にしなくても良いと思えます。
私は自動車業務を積極的にやるつもりはありませんが、積極的にやろうと思う方は近場も営業の対象先して行動すべきでしょう。
一応、行政書士の自動車関連業務に関しても本も出版されています。
(※下記リンクはもしもアフィリエイトのかんたんリンクを利用しています)
私も購入して読みましたが、特段に目新しい内容のものはなく、ネットで検索すればわかるものがほとんどでしたというのが私の感想です。
が、網羅的にマニュアル的になっている本は2023.8時点では他にありませんので、気になる方は購入しても良いかもしれません。