【群馬県】行政書士登録で賃貸物件の登記上の住所(地番)と現住所の住所表記が違っていても大丈夫か?
行政書士の事務所を賃貸物件ですることに決めた場合は、行政書士会に、その賃貸物件が存在するか?を証明する必要があります。
その際に必要になるのが、該当賃貸物件の登記簿です。
が、問題は登記上の住所である地番と、現住所の住所表記が異なっている場合があります。
その場合は、現住所と登記上の住所が違っており、その書類だけでは、その賃貸物件が存在するか?の客観的な証明になりません。
どうしたもんかいの~?となり、群馬の行政書士会に電話してみました。
結論は、「登記上の建物の地番と現住所にある不動産は同じですと一筆書けばおk」でした。
一筆書くのも、賃貸不動産のオーナーではなく、借りている自分で良いとのことでした。
※あくまでも群馬県の場合です。都道府県によって違う可能性もあるので、各自問い合わせ確認ください。
そもそも、賃貸物件の登記上の住所(地番)と現住所の住所表記が違っていることがあるというのをご存じでしょうか?
このことを理解しておかないと法務局とのやり取りでめんどくさくなりますので、しっかり理解しておく必要があります。
登記上の住所(地番)とは?
昔は、現住所=登記上の住所(地番)だったそうです。
※厳密には、登記上の住所ではなく、登記上の所在地です。(住所は住むところなので、土地の住むところというのは変で、当てはまりません。比較しやすいため、この記事ではあえて住所としています。)
登記上の住所(地番)が、分筆したり合筆したりすると数字が割り振られます。
下図のように細長い1つの土地があり、それが相続等で3つに分筆された場合は、やじるし下のように番号(1-1、1-2、1-3)が振られて、登記上の住所(地番)ができます。
が、上図のようにわかりやすく番号順になればいいのですが、次に1-1を分泌すると1-4が先頭に割り振られることになります。
単純に、分筆して順番で番号が振られるだけだからです。
こうなると、登記上の住所(地番)は、探すのに苦労するようになってきます。規則的に番号が振られているわけではないからです。
そこで登場したのが、現在の住所表示です。
現住所の住所表記とは?
現在の住所表示は、登記上の住所(地番)とは全く違うものです。
登記上の住所(地番)のようにグチャグチャだと、郵便物などを届ける際に苦労します。
そのため、登記上の住所(地番)とは別に、場所を特定できるように表したものが現住所の住所表記になります。
免許証や住民票などで使われる住所はこの住所表記になります。
つまりは、一つの不動産には登記上の住所(地番)と住所表記の2つが存在することになるというわけです。(※両者が同じ場合もあり)
どっちが正しいのか?ではなく、どっちも正しいです。
※登記上の住所(地番)と住所表記の違いを理解していないと法務局でややこしくなる
登記上の住所(地番)と住所表記の違いを理解していないと法務局で不動産の登記簿を取得するときに、話が通じなくややこしくなります。
自分の住んでいる賃貸物件の登記簿をとろうと住所表記を記入して申請すると「該当物件なし」となります。
※登記上の住所(地番)と住所表記が異なる場合です。
下手すると自分所有の不動産であった場合、未登記で脱税しているのではないか?と疑いの目を向けられます。
気のきいた職員さんなら、申請した住所が登記上の住所(地番)ではなく、住所表記であることを察して、アドバイスをしてくれるかもしれませんが、期待するのは酷でしょう。
住所表記で申請して「該当物件なし」となった場合は、住所表記であることを告げて、登記上の住所(地番)を調べてもらうことが有効です。
そのうえで、改めて、登記上の住所(地番)で登記の取得を申請しましょう。
実際の群馬の行政書士会の人とのやり取り
実際に群馬の行政書士会の人とやり取りした会話は以下です。
私:賃貸物件で事務所登録をしたいと思っていますが、登記上の住所(地番)と現住所が異なります。その場合どうしたら良いのでしょうか?
書士会:その場合は、登記上の住所(地番)と現住所にある建物は同一ですと一筆いただけばおkです。
私:一筆を書く以外に、客観的に、登記上の住所(地番)と現住所にある建物が同じであることを証明する方法ありますか?
書士会:ありません。そのために、一筆いただいています。よくあることですよ。
個人的には、客観的に、登記上の住所(地番)と現住所にある建物が同じであることを証明する方法がないことに違和感を感じますが、とりあえずは、一筆書けば、事務所登録はおkになるようです。
以上、【群馬県】行政書士登録で賃貸物件の登記上の住所(地番)と現住所の住所表記が違っていても大丈夫か?でした。