一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

自動車税(環境性能割)にいくらかかるのか?を調べる方法~群馬県の場合~

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

 

自動車の新規・中古で入手した場合や、所有権の留保解除でローン会社から自分へ移転登録をする場合に、自動車税(環境性能割)がいくらかかるのか?を把握しておく必要がでてきます。

 

というのも、上記をする際に、自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)なるものを記入する必要がでてくるからです。

 

この書類の一部に、自動車税(環境性能割)がいくらかかるのか?を記入する欄があります。

 

下記の赤枠がそうです。

 

 

 

自動車税(環境性能割)がいくらかかるのか?は、調べないとわかりません。

 

ゆえに、無知でとりあえず、自動車の移転登録をしにいくと、この自動車税(環境性能割)を記入するときに戸惑うことになるため、しっかり理解しておくことが必要です。

 

自動車の移転登録をしにいく前に、自動車税(環境性能割)を把握することが可能です。

 

あらかじめ、知っておくのが良いでしょう。

 

そもそも自動車税(環境性能割)って何?~自動車取得税のこと~

 

そもそも自動車税(環境性能割)って何?と思うでしょう。

 

わかりやすく言い換えると、「自動車取得税」です。

 

どうして、そんな紛らわしいことになっているか?というと政治が絡んでいます。

 

消費税を上げる見返りとして自動車取得税を無くす!といわゆるアメとムチ作戦を政府が行い、自動車取得税を廃止したわけです。

 

が、代わりに名前を変えた自動車税(環境性能割)となって、実質的に自動車税が復活したという流れです。

 

政府にいいように遊ばれていますΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン

 

自動車取得税であれば、どんな税金か?は想像つきますが、自動車税(環境性能割)となると、何の税金だか素人には判別不能に思うでしょう。

 

実質的に「自動車取得税」と思った方が理解できると思います。

 

 

実際にネットで自動車税(環境性能割)がいくらか?を調べようとすると、具体的にわかりません。

 

以下群馬県のホームページにある自動車税(環境性能割)一覧のガソリン車の部分です。

 

ようは0%~3%となっていて、「実際いくらやねん!」状態であることがわかります。

 

出典:https://www.pref.gunma.jp/site/tax/5373.html

 

また、特例で取得価格が50万以下の場合には税金がかかりません。

 

出典:https://www.pref.gunma.jp/site/tax/5373.html

 

 

そのため、中古で50万以下の自動車や所有権留保解除の場合は、自動車税(環境性能割)は「0円」となり、該当箇所への記入はしなてもおkです。

 

 

自動車税(環境性能割)がいくらか?をざっくり調べるには?

 

自動車税(環境性能割)の計算の仕方はざっくりで以下になります。

※正確ではありません。あくまでざっくりです。

 

自動車税(環境性能割)は、財団法人地方財務協会が発行する「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている課税標準金額を基準に上記の税率をかけて計算します。

 

「自動車取得税の課税標準基準額」とは、一般的には購入価格の90%程度と言われています。

 

つまりは簡易的に以下の計算式で税額を出すことができます。(※あくまで概算)

 

新車:購入価格の90%×税率(0~3%)=自動車税(環境性能割)

 

中古:購入価格ノ90%×残価率×税率(0~3%)自動車税(環境性能割)

 

中古の場合の残価率というのは、税金のおける減価償却みたいなものです。

 

中古になれば、経年劣化で価値が下落するため、その調整と考えると理解できると思います。

 

出典:https://www.zurich.co.jp/car/useful/column/fp-mizuno/03/

 

上記の残価率をかけて、経年劣化分を考慮するイメージです。

 

が、これはあくまでざっくりです。正確な数字がないと書類に記入はできません。

 

自動車税(環境性能割)がいくらか?を正確に調べるには?

 

実際に移転登録をする際には自動車税(環境性能割)をざっくりではなく、正確に記入する必要がでてきます。

 

そのため、正確な金額を調べる必要があります。

 

群馬県だと以下に電話して調べることができます。

 

自動車税環境性能割の税額確認専用電話

 

 

出典:https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/44715.pdf

 

車名・型式・種別区分番号・初年度登録年月日・現在の登録番号等が必要なため、車検証を手元において連絡するのが良いです。

 

件数が多い場合は、FAXでも対応してもらえるようです。

 

 

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© 群馬県邑楽郡で開業している行政書士のブログ , 2023 All Rights Reserved.