ゆうパケットポストで間違えてポストに投函した場合の対応方法
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ゆうパケットポストは、とても便利な発送方法です。
メルカリ・ヤフオク・ペイペイフリマ・ラクマなどのプリマアプリ系で利用が可能です。
何が便利かというと厚さ制限がないことです。ポストに入りさえすればいいよ!という仕様になっています。
フリマアプリでの発送は3m以上の厚さになると送料が急激に上がります。
3cm以内なら200円の送料でいいのに、3cmを超えると送料が400円~、場合によっては700円~になって急激に増えます。
この3cm問題を解消してくれるのが、ゆうパケットポストです。
ゆえにとても便利です。
が、まれにミスって間違えて投函してしまう場合があります。
その場合の対応方法を場合分けしてご紹介します。
目次
ゆうパケットシールを張り付けたが発送ボタンを押さないで投函した場合
ゆうパケットシールは以下の流れで利用します。
①商品を入れた封筒などにゆうパケットシールを張り付ける
②張り付けた後に、スマホカメラでシールにあるQRコードを読み込む。
③QRコードを読み込んだ後。、発送完了ボタンを押す
まれにQRコードを読み込むのを失念して、ポストに投函してしまうことがでてきます。
そのときにどういう対応をすれば良いでしょうか?
どのポストに投函したか?で対応が若干変わります。
郵便局の外にあるポストに投函した場合
郵便局の外にあるポストに投函した場合は、その郵便局に間違えて外にあるポストに投函したことを伝えて回収を依頼します。
※営業時間内なら基本、すぐ回収できます。郵便局員がポストを開けて、回収してくれるからです。
ただ当たり前ですが、何かしらの証拠がないと、すんなり回収できません。
証拠はこれです。
↓ゆうパケットポストシールを張ったあとの紙です。
この紙をもって、郵便局に提示すると、このご依頼主の控えの番号をもとにして、投函した商品を判別して、回収できることができます。
※投函したあと、集荷されてしまった場合は、下記で説明する地域の中心となる郵便局に回収を依頼しにいくことになります。
コンビニにあるポスト等に投函した場合(郵便局以外のポスト)
郵便局の外にあるポスト以外のポストに投函した場合です。
その場合は、ポストを開ける権限がありませんので、そのポストの荷物がどの郵便局に集まるのかを調べなければなりません。
多くの郵便は、地域の中心となる郵便局に集められて、そこから一括して発送するのが常です。
そのため、その地域の中心となる郵便局を調べて、そこに上のゆうパケットシールの紙をもって、回収を依頼するという流れになります。
ゆうパケットシールの張り付け発送ボタンを押して投函したものを回収したい場合。
今度は、ゆうパケットシールを張り付け、発送ボタンも押して、投函したもの、商品を入れ間違えた等で回収したい場合の対応です。
この場合の回収の方法は、上で紹介したのと同様になります。
要は郵便局に行って商品の回収をします。
異なるのは、顧客対応です。
手続き上は、発送完了になっているため、顧客に事情を説明して、現在進行している取引をキャンセルさせる必要がでてきます。
そして、再度出品して、落札してもらい、通常手続きをして発送していく流れになります。
ゆうパケットシールすら張らずにポスト投函してしまった場合
超マレだと思いますが、ゆうパケットポストシールすら張らずに投函してしまった場合の対応をご紹介します。
私は1度だけやってしまった経験があります。
あまりにも忙しくしていて、同時進行で処理していたら、間違えてシールを張らずにポスト投函をするというミスをしました。
その場合は郵便局に交渉しに行きます。
郵便局の外のポストなら、その郵便局に、そうでない場合は、荷物が集められる地域の中心となる郵便局に行きます。
その流れは上で説明したものと同様です。
違うのは証明になる紙がないことです。
郵便局は郵便法41条で対応する
郵便法41条です。
第41条 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
2 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
3 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
4 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。
要は、差出人が不明で宛先も不明でどうしようもないものは、中身を空けて内容を確認するわけです。
中身を空けても差出人が不明で宛先も不明の場合は、差出人等を申し出を待ち、3か月は保管するということになっています。
というわけで、その郵便局に行って、差出人しかわからない情報や中身の状況を伝え、郵便局員が納得してくれれば、回収ができるという流れになります。
最悪は回収できない恐れもあるようですが、私は無事に回収することができました。