一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

行政書士試験のとき、どの六法をどのように使ったか?

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私はR2(2020年)とR3(2021年)に行政書士試験を受けました。

 

そのときにどの六法をどのように使っていたか?をご紹介します。

 

ぶっちゃけ、六法はどれを使っても大して変わらないので、手に取った感覚で使いやすいものを選べば良いと思います。

 

大事なのは、どの六法を使うべきか?ではなく、問題を解く際の根拠を条文に求めるクセをつけることだと思います。

 

受験のテクニック的に、この問題は〇や×みたいにやっていると、合格後にとても苦労することになると思われます。

 

実際の実務を考えてみると想像がつくと思います。

 

何を根拠に実行したのか?を問われたときに、「「いやー。これは〇〇になるのが通例でして。」なんて条文に基づかずに感覚的にやっていれば大変なことになるでしょう。

 

「民法563条の1項より、代金を減額請求が可能です」みたいにビシっと根拠条文をもとに回答できるようにならねばなりません。

 

そういう意味で、常に条文で確認するというクセをつけるために六法を引くという作業が大事だと思います。

 

行政書士試験に合格するだけに割り切った場合は、特に六法をひくことを意識しなくても十分合格できると思います。

 

デイリ―六法を利用

 

私はデイリ―六法を利用してました。

 

2020年に行政書士試験の勉強を開始したときは、アガルートの入門総合カリキュラムを受講していました。

 

そのとき講師の豊村先生が薦めていたので買いました。

 

 

勉強する際に常にバックに入れて持ち歩いていたので、まあまあ外装はボロボロになりました。

 

中身は結構キレイです。

 

 

使った部分は主に行政法と民法のところだけです。

 

ちょうど、汚くなっている部分が行政法と民法です。

 

 

正直、民法と行政法があればまあ十分だったと思います。(憲法もですが、そこまで使いませんでした)

 

やり方がわかりませんでしたが、分解して行政法と民法と憲法のところだけ分冊すればよかったと今なら思います。

 

2022年以降であれば、合格革命の肢別過去問にそういう六法が付いたようなので、これからの人は、あえて六法を買う必要がないとも思えます。

 

どのように六法を使ったか?

 

過去問や模試で出た条文に印をつけていました。

 

過去問で出題された年度、どの会社の模試で出題されたか?を記入していました。

 

また記述ででた、もしくは出そうと思える条文には「記」マークを付けました。

 

具体的には下記のように、概ねすべてのページがなっています。

 

 

 

行政法は、主語を変えただけで×になる問題等が多いため、覚えておかないと間違える文字には〇をつけたり、目立つように記入したりしました。

 

 

 

が、正直、これをやっていて効果があったか?は微妙です。ある意味、自己満足だった気もします。

 

唯一役に立ったかなと思えるところは、こんな条文あったっけ?と模試をやって間違えた場合に、六法を引いて、印が付いていたときに、「スッポリ抜けているな」と確認に使えるくらいでした。

 

ただ六法をひく癖は出来たと思うので、その点は良かった思います。(点数に結びついたか?は微妙)

 

六法よりも民法は「司法試験用の逐条テキスト」・「民法がわかった」を使った

 

私は行政法はあまり好きでなく、たいして勉強しなかったので、よくわかりません。

 

その代わり、民法はまあまあ勉強したつもりです。

 

民法は、わからないところがあった場合は、六法ではなく逐条テキストや民法がわかったを使っていました。

 

 

勉強を開始したばかりで、知識が不十分な時だと、六法の条文をみても、意味不明でよくわかりません。

 

そのため、この条文は要するに何を言っているの?と翻訳してくれるものが必要になります。

 

その時に使っていたのが、逐条テキストと民法がわかったです。

 

初期は特に民法がわかったが比較的に簡単に書いてあり重宝します。

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が、勉強が進んで理解が多少深まってくると、ちょっと物足りなくなります。

 

簡単に書いてくれている反面で踏み込みが少し甘く、深く理解したい場合に不十分に思えるようになります。

 

そのときに使うのが司法試験用の逐条テキストです。

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これは条文を解説してくれるテキストなので重宝します。

 

何が良いか?というと解説に加えて、下記のように司法試験に頻出で大事な論点の条文であることが客観的にわかることです。

 

 

出典:2021年版 司法試験・予備試験 逐条テキスト

 

そもそもの行政書士試験では民法の出題数が少ないので、重要論点がどこか?わからないかつ、勉強できない問題が生じます。

 

その問題に対して、この逐条テキストを使うと司法試験に頻出している問題を重要論点と仮定して、勉強の対策をすることも可能です。

 

そういう意味では、六法よりも正直、これらの本を使っていました。

 

 

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