一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

宅建士ではなく「専任の宅建士」が貴重な理由。

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↑激レアまでいきませんが、専任の宅建士はレアと思います。

 

宅建士は就職・転職に有利の資格として人気です。

 

世の中で言われていることを鵜呑みにしない私としては、正直宅建をなめていました。

 

将来の職に困ったときのヘッジに宅建資格を取得する人が多い印象をもっており、宅建の資格があっても職に困る現実は変わらないだろ!と思っていました。

 

資格で仕事をするわけでないからです。

 

「50歳で不動産業初めてですぅ~」という宅建資格ホルダーが就職面接に来ても速攻で落とされると思っていました。

 

そんなおっさんを採用しても使えない確率が高いからです。

 

が、宅建を勉強している今は見方が180度変わりました。

 

「50歳で不動産業初めてですぅ~」という宅建資格ホルダーでも採用される可能性があると思っています。

 

「専任の宅建士」として利用価値があるからです。

 

その点をご説明していきます。

 

宅建業は「専任の宅建士」がいないとできない

 

宅建業(≒不動産業)をやる場合は、「専任の宅建士」が必要になります。

 

逆にいうと、お金もあり、物件も所有している人が宅建業をやろうとしても専任の宅建士がいないとできないわけです。

 

しかも宅建業の免許が必要な取引は以下になってます。つまり物件を売却するのにも宅建業の免許がいるわけです。(1度だけなら問題ないと思えますが)

 

 

厳密には①「不特定多数」に②「反復継続して」売買・交換・賃貸(自ら賃貸を除く)する場合に宅建業の免許が必要になります。

 

つまりは、複数の不動産を持っている人が「自分のもっている不動産をいくつか売ろうか!」と行動すると宅建業の免許が必要になる可能性があるわけです。

 

※不動産を多く所有しているのに宅建士の資格がないのは、正直危険と思います。意図せず知らないうちに法律違反をしているかもしれません。

 

また空きまくっているマンション・アパートのオーナーと知り合いで、自分が空いている部屋に客つけができる状態だったときにも、宅建業の免許がないとできないわけです。

 

宅建業の免許がない状態だと、不動産をいじくるのはリスクが高いとも言えます。

 

そして宅建業の免許を取得するには、「専任の宅建士」が必要になります。

 

専任の宅建士とは?(常勤・専ら)

 

「専任」とは事務所に常勤して専ら宅建業に従事することです。ようはフルコミットする社員みたいなものです。

 

兼業は原則ダメです。「専ら」宅建業に従事することにはならないからです。

 

今のご時世フルコミットで宅建業に従事できる人を確保するのは、まあまあ難しいのではないでしょうか?

 

しかも、専任の宅建士が用意できて宅建業の免許が取得できたとしても、その専任の宅建士が辞めると2週間以内に補充しないと業務が停止してしまいます。

 

※本店・支店には5人に1人の割合で専任の宅建士を設置しなければなりません

 

ある程度の規模で宅建業をやっている会社なら、専任の宅建士がいない状況になると死活問題になり得ます。

 

そのためかなり余裕をもって宅建士を抱えておきたいと思うでしょう。

 

小さい会社であったときも同様です。

 

ゆえに、「50歳で不動産業初めてですぅ~」という宅建資格ホルダーでも「専任の宅建士」としてなら採用される可能性があるというわけです。

 

別会社の社長や他の業種の自営業の代表は宅建士でも原則専任の宅建士になれない

 

また自分自身が宅建士で、専任の宅建士になろうとしても、別会社の社長であったり、他の自営業をやっていると「専任」と原則認められません。

 

ある程度資産をもってくると、複数の会社の社長になってたり、事業を多くやっているケースがでてくるでしょう。

 

そんな場合で宅建業をやりたい場合は、自分が宅建士の資格をもっていても、「専任の宅建士」として認められない可能性が高くなります。

 

そのため、他の「専任の宅建士」を見つけて雇う必要がでてくるわけです。

 

ゆえに、その場合も「50歳で不動産業初めてですぅ~」という宅建資格ホルダーでも「専任の宅建士」として採用される可能性があるというわけです。

 

宅建士であるだけだと、そこまでニーズはないでしょう。

 

が、専任の宅建士としてであれば、以上の理由により希少価値があると思えます。

 

宅建業をやるという意味において、専任の宅建士がなくてはならない必要不可欠なパーツになっているということです。

 

突発的に専任の宅建士がいない状況が発生すれば、2週間以内に確保する必要もでてきます。

 

そういう意味でも、専任の宅建士として働けますアピールをしておくと、いきなり声をかけられる可能性もあると思えます。

 

※宅建業の免許申請のお手伝いもさせていただいています。

かわしま行政書士事務所・宅建業免許申請サポート

 

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