一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

著作権関連の業務が行政書士でできるって知ってる?

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著作権を含む知的財産権に関する諸問題は弁理士の管轄だと思っていました。

 

がどうやら、著作権は別扱いで、著作権に関する業務は行政書士の独占業務っぽいです。(間違っていたらすいません)

 

私はアマゾン物販をしていた際に、常に知財に怯えて販売をしていました。

 

つまりは商標権違反、意匠権違反、著作権違反です。

 

アマゾン自体がこれらの権利について理解をしていないため、アマゾンでは誰彼構わず、知財の権利侵害申請ができてしまうという恐ろしい状態でした。(少なくても私がやっていた2021.6月まで。2022.6月現在は知りません)

 

知財の権利侵害申請がされると、該当商品の販売停止はもちろんのこととして、最悪アカウントが停止される可能性がでてきます。

 

知財の権利侵害申請がされなくても、商標権違反、意匠権違反、著作権違反の可能性が1%でもあると、とりあえずアカウントを停止すると状況に2021.6月のアマゾンはなっていました。

 

なんとも恐ろしいということでは、私は2021.6月~アマゾンでの販売を辞めました。(※知財に対する知識もないため)

 

が、アマゾンはべらぼうで高い値段でも売れる不思議なプラットフォームなので、しっかり対策ができたら、再度、参入するかもしれません。

 

 

その選択肢の増やすために、私は知財検定を受験して、一定レベルの知財の知識の習得しようとしたわけです。

 

 

が勉強していると、どうやら知財に関する中で著作権に関する業務は行政書士の業務であることがわかりました。

 

なんとも嬉しい誤算です。

 

正直にどのように業務に落とし込むかは、現時点では不明ですが、俄然、知的財産について勉強するモチベがギュイーンと上がりました。

 

というわけで、前置きが長くなりましたが、著作権関連の業務が行政書士で扱える背景と具体的に何ができるかをまとめておきます。

 

 

著作権は他の知的財産権と扱いが違う

 

 

知的財産権というと、ざっくり特許庁が管理する特許権・実用新案・意匠権・商標権と、文化庁が管理する著作権に大別されます。

 

 

著作権は無条件で権利が発生

 

何が違うかというと、著作権は、特許権のように、「〇〇を発明したから申請して登録や!」としなくて良いことです。

 

申請しないでも、著作物を生み出した時点で、無条件で権利が発生するということです。

 

著作物とは?

 

さっくり(正確ではありません)と権利を説明すると以下です。

 

特許・実用新案・・・発明に対する保護

意匠権・・・デザインに対する保護

商標権・・・ロゴ・マーク・名称に対する保護

著作物・・・オリジナルで生み出したものに対する保護

 

 

著作物の具体的なイメージとしては、

論文・小説・脚本・俳句・公演・楽曲・歌詞・舞踏・バレエ・ダンス・絵画・版画・彫刻・漫画・書・地図・図形・映画・テレビ・動画・ゲームソフト・写真・グラビア

などです。

 

定義では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとされています。

 

 

著作権関連で行政書士に何ができる?

 

著作物は生み出した時点で権利が無条件で発生するのに、何が業務としてできるのか?が疑問に思います。

 

実際にできることとしては以下と言われてます。

 

①著作権に関する相談業務

②著作権に関する調査

③著作権に関する登録

④著作権の利用許諾に関する契約書作成

 

なんとなく読んで字のごとく、業務内容は想像することができますが、唯一③著作権に関する登録は「ん?」と感じます。

 

著作物は生み出した時点で権利が無条件で発生するんじゃないの?わざわざ登録する意味なんかある?と思います。

 

が実際は、似たような著作権で揉めるようなことが起きたときに、「どっちが先なんだい!」問題が発生するようです。

 

そのために、著作権の権利が無条件で発生するとして、後々のトラブルを想定すると、しっかりと登録して、〇〇年〇月〇日より権利が発生していることを明確にしておくニーズが存在するようです。

 

※著作権関係の仕事はあると思えるが行政書士に来るのかは不明

 

2022年6月時点では、行政書士でも著作権関連の業務ができるのに驚きました。

 

これだけSNSやyoutubeが浸透している世の中なので、著作権関連のビジネスは一定するあると容易に想像できます。

 

が、実際に行政書士に仕事が流れてくるのか?どうかは現在の私の知識では判定できません。

 

なんとなくイメージですが、会社の設立業務みたいに、定款は作成できるけど、登記は司法書士へ、税務申告は税理士へみたいに、顧客ニーズを行政書士だけで受けきれなさそうな気がします。

 

最初から弁理士に頼んだ方がよくねえ?と思われる可能性も十分にあります。

 

が、一応、業務としては著作権関連の仕事が行政書士でできるということを頭に入れておいて損はないと思えます。

 

以上、著作権関連の業務が行政書士でできるって知ってる?でした。

 

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