一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

当ブログおよび私の行政書士事務所HPをマネした類似サイトにご注意ください。

知的財産管理技能検定3級を受けてみる。

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

↑知財検定のテキストたち。

 

今度2022.7月10日に行われる知的財産管理技能検定3級を受けてみたいと思います。

 

どんな試験かというと試験名からも想像できますが、ざっくり以下について学ぶことになります。

 

・特許法、実案新案法

・意匠法

・商標法

・著作権法

 

知的財産管理技能検定3級の概要となぜ受験するのかをご説明します。

 

 

知的財産管理技能検定3級の概要

 

試験の日程・費用

 

試験日程は年3回です。

 

2022年だと3月、7月、11月でした。

 

本当は3月に受験したかったのですが、気が付いたときには申込期間が終了しているという残念さでした。

 

7月については、しっかりと申し込みができました。

 

費用は1万1420円です。(意外に高いなと今気が付く。値段見ずに申し込んだ・・)

 

合格基準と合格率

 

合格基準点は70%以上です。

 

合格率は65%前後っぽいです。

 

 

必要勉強時間目安

 

50時間程度で合格レベルに達するようです。

 

実際に問題をやってみるとヒッカケのない素直な問題が多いので、50時間あれば大丈夫そうな印象を受けます。

 

どうして知的財産管理技能検定3級を受験するのか?

 

アマゾン物販をしていたときに、知財法を知っておく必要性を感じたためです。

 

今はアマゾン物販を一時中断していますが、後々にまたやる可能性もあるため、知財を勉強しておこうという算段です。

 

物販をやるならアマゾンでやるの一択です。

 

半自動化で、しかも超高速に物が売れるからです。販売個数が月間200個以上を超える場合はアマゾンでやらないと貧すれば鈍するになる印象です。

 

メルカリやヤフオク等で月200個以上を自己発送するのは、かなりしんどいです。

 

加えて、アマゾンは他の販路より概ね30%~50%は高く売ることが可能な驚異的なプラットホームです。

 

そのため物販をやるならアマゾンの一択だと私は考えています。

 

がその唯一無二のアマゾンですが頻繁に知財や真贋調査でアカウントが止められるという地雷があります。

 

これに対するしっかりとした知識がないと再度アマゾンでやるのはリスクが高いという判断をしています。

 

私は真贋調査に関して、ほぼ対策はできていますが、知財について知識がないので何とかなんないかな?とずっと考えていました。

 

そこで見つけたのが知的財産管理技能検定というわけです。

 

20日で4つの本を勉強して臨んでみる

 

2022.6月18日現在、ほとんど勉強していないので、本日よりしっかりと勉強していきたいと思います。

 

使うテキスト・問題集は以下です。

 

 

具体的にいうとこれらです。

(※下記リンクはもしもアフィリエイトのかんたんリンクを利用しています)





50時間は勉強しないといけないことを考えると1日数時間でゆっくりやっていると時間不足になりそうので、ガッツリやっていこうと思います。

 

アマゾンでの物販の再開を考えると意匠権と商標権についてを重点的に勉強したいですが、この知財検定3級は特許法・著作権法がメインになっているようです。

 

が、体系だって勉強できるので、がんばって特許法・著作権法についても勉強していきたいと思います。
この4つで不十分そうであれば、また追加で問題集を買いたいと思います。

 

物販で転売系をやっていた場合は知財はほぼ関係ない

 

知財には「消尽」という考え方あります。

 

商標権や意匠権、特許法なども権利者が一度誰かに販売するとその時点で、以後売った商品については知財を主張できなくなります。

 

つまりはいわゆる転売品については、権利者から転売ヤーが購入した時点で知財法で守られていた権利は消滅します。

 

そのため、転売ヤーがその後、転売品を販売しても知財を主張して販売を停止されることは原則できません。

 

売っている商品が転売品であることを証明できれば、知財で罰則を受けることは理屈上は原則ありません。

 

が一方で知財はクリアできても未使用未開封だけど2次流通品の中古を新品で売っていいのか?問題がでてきます。

 

がこれはアマゾンのガイドラインを参照するとクリアできます。

 

アマゾンの新品ガイドラインは未使用未開封のものは新品で出品して良いとなっています。

 

なので基本問題はありません。

 

※自分で作成した場合は、当たり前ですが、原則、関連知財法に該当して罰則を受けることになります。

 

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© 群馬県邑楽郡で開業している行政書士のブログ , 2022 All Rights Reserved.