一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

【行政書士開業1年目】意外に大事な委任契約と請負契約の違い

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法律の勉強をしていると、民法で売買について勉強する際に、委任や請負についても勉強することになります。

 

行政書士試験においてに、R5の記述において請負に関する問題が出題されました。

 

が一般的には委任や請負は重要度からすると高いとされていません。

 

委任なんかは特にさらーっと勉強するだけの受験生も多いと思います。

 

が実務になると意外に「委任や請負の条文理解」は超大事になってくると私は思っています。

 

その理由は、その契約内容が請負型か?委任型か?で、

 

どこまで業務をすべき?

報酬をどのくらい請求できるか?

 

が変わってくるからです。

 

私は業務としてやる予定はありませんが、おそらく契約書作成業務も、この点を注意して契約を作成することになると思えます。

 

その点をご説明します。

 

※説明をわかりやすいようにするために、正確ではないところが多々あります。ご理解の上で読み進めてください。

 

どこまで業務をすべきか?問題

 

正確には違いますが、かなりざっくりとわかりすいように説明すると、

 

どこまで業務をすべきか?は以下です。

 

請負・・・完成するまで

委任・・・決められた時間が終わるまで

 

行政書士業務でありませんが、わかりやすい例でいうと、「1週間くらいで終わると思うのでホームページを作って下さい」のいう依頼です。

 

請負契約であった場合は、ホームページが完成するまで業務が終わったことになりません。

 

1週間が経過していても、そこで仕事は終わりません。2週間~3週間かかったとしても、完成させなければなりません。

 

請負契約は仕事の完成が求められます。

 

一方で委任であった場合は、ホームページが完成しなくても1週間経過した時点で、終わります。

 

仕事の完成が求められるのでなく、約1週間という作業が主な契約内容になるためです。

 

つまりは、請負で契約をすると1週間の拘束時間と見込んでいたのが、2~3週間も拘束される可能性がでてくるわけです。

 

報酬をいくら請求できるか?問題

 

次に問題になるのが、報酬をいくら請求できるか?問題です。

 

上記の例で、請負契約でホームページの作成が当初1週間と思っていたものが、2~3週間かかったとします。

 

請け負った人としては、当初より1週間~2週間も作業時間が増えています。

 

追加で料金を請求したいところです。

 

が、請負契約の場合は、原則追加の料金請求ができません。最初から完成物の引き渡しすることが契約の内容になっているからです。

 

一方で委任契約であれば、1週間経過した時点で料金の請求ができ、中途半端でも一旦契約はそこで終わります。

 

つまり、委任契約の場合は追加で作業する場合は、再度、契約をして料金を請求することができます。

 

というわけで請負と委任というはビジネスする上では結構大きな問題になりえます。

 

依頼者に優しい請負契約。一方受注者に優しい委任契約。

 

厳密には、どっちの契約がどうだ!ということはありません。

 

一般的には請負契約は依頼者に優しいと言えるでしょう。依頼者の立場からすれば、完成物がほしく、完成物をもらって報酬を払いたいものです。

 

できてもいないものに報酬を払うのは良く思わない人が多いでしょう。

 

一方で受任者からすれば、完成物の納品だといつまでやるんだよ!となりえます。特にホームページのように完成物に修正が加えることができる場合だと、何度も修正させられるリスクがでてきます。

 

委任契約であれば、受任者は予定期間を超過したら料金を請求できますし、無報酬で完成まで付き合う必要はありません。

 

この点は依頼者の方からすれば、完成してもいないのに費用が増えていくことを良しとはしないでしょう。

 

 

仕事の受注の仕方に注意すべし

 

行政書士の業務場合、原則、ほぼ委任契約で仕事を受けることになると思います。

 

が、だからといって、上記のように一定期間経過したら追加料金いただきますとやっているところはほとんどないでしょう。

 

行政書士の業務であれば、書類を作成するが多くなります。

 

不備があれば、何度も修正することになります。委任契約であっても実質は請負契約のような側面も持っています。

 

そのため、どこまでは無料でやり、どういう作業が発生したら追加料金をもらうことになるか?を明確にしておく必要があります。

 

書類の不備であっても、行政書士側のミスで不備になることもあれば、依頼者側のミスで不備になるケースもありえるからです。

 

どっちのミスか?判定しにくいミスも多く存在します。

 

そのあたりを明確にしておかないと、上記のホームページの作成例のような1週間のつもりが3週間かかったとなり、実質は請負契約のような状態になりえます。

 

今一度、委任と請負の条文確認および現実業務への適用できるようにしておくと良いと思えます。

 

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