一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

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群馬県では1人で行政書士+宅建業は制約条件はあるが可能。

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1人が前提で行政書士をやりながら宅建業を営むのは無理だと思っていましたが、どうやらできるようにです。

 

宅建業をやる(免許取得)には、宅建業を専任でやる宅建士を最低1人常勤させる必要があります。

 

自分で専任の宅建士になることができれば、話は簡単です。

 

専任の宅建士とは、超ざっくり言うと宅建業に専念している宅建士です。

 

ゆえに行政書士を開業していれば、宅建士にはなれても専任の宅建士にはなれないだろうと思っていました。

 

が、どうやら行政書士を開業していても、専任の宅建士になれる場合もあることがわかりました。

 

この判断は都道府県によって違います。自分が登録しようと思っている都道府県で調べてください。

 

群馬県では制限はあるものの、可能でした( ̄ー ̄)ニヤリ

 

専任の宅建士の「専任」って何?

 

専任の宅建士とは、もっぱら宅建業に従事するという曖昧に定義されています。

 

ザックリで言えば、正社員で働いているということでしょうが、細かいところは、都道府県に裁量があるようになっています。

 

宅建士と働いている場合に、どういう状態なら常勤であり、専任の宅建士と認められるか?はざっくり以下です。

 

・〇その会社で正社員の宅建士

・〇正社員級に働いて、新聞配達など朝だけアルバイトしている宅建士

・〇正社員級に働いて、居酒屋など夜のアルバイトしている宅建士

・△他の会社の非常勤役員の宅建士

・△行政書士含む自営業者の宅建士

・×アルバイトの宅建士

・×他の会社の代表している宅建士

・×他の会社の常勤役員の宅建士

・×他の会社の従業員の宅建士

 

△になっている部分は、業務量を考慮して判定するとなっています。

 

群馬県に問い合わせみると、「週1くらいで他のことで、残りが宅建業であれば、専任の宅建士として認められると思いますよ」と返答をもらいました。

 

※人よって異なると思うので、しっかり問い合わせください。

 

というわけで、将来的に行政書士をガッツリやらなくなった場合は、宅建業も並行してできるっぽいということが確認できました。

 

とは言ってもかなりの制限になりえる

 

行政書士+宅建業ができたとしても、もっぱらは宅建業でなければなりません。

 

仮に行政書士の業務が瞬間的に忙しくなったらどうなるか?を聴いてみたら、「そこまで厳密にみていないので、大きな問題にはなりません。」との返答をもらいました。

 

が、だからといって、実質、行政書士業務の稼働が多くなっていれば、それはそれで問題でしょう。

 

行政書士の依頼が多くなったときに、専任に違反するかも~と仕事を調整しては本末転倒に成り得ます。

 

ソコソコ制約があると認識しておいた方が良いでしょう。

 

専任の宅建士として「一定期間限定で雇用される」はありと思える

 

一方で宅建業をやっているところで、一時的に専任の宅建士がいなくなる場合も想定できます。

 

宅建業法で、宅建業をやるには一定数の専任の宅建士をそろえる必要があります。

 

社内に専任の宅建士がいなくなる場合は、2週間以内に補充しないと宅建業ができなくなります。

 

その場合に、次の専任の宅建士がみつかるまで、雇用させて!という需要があると思えます。

 

その需要を拾って、一時的に専任の宅建士として雇われるのはアリと思えます。

 

個人的には、この一時的に専任の宅建士として雇いたいニーズはあると思っています。

 

その場合は、社員としては雇われますが、次の専任の宅建士が見つかれば辞めることはできるでしょう。

 

緊急時ゆえに、待遇もある程度、良い条件になると思えます。

 

不動産業をやりそうな、お金持ちとも仲良くしておくと良いかもしれません。

 

どっかのタイミングで専任の宅建士として、声をかけられる可能性があると思えるからです。

 

そういうとき、一時的に行政書士業を中断して、専任の宅建士として雇用されるという選択はアリと思えます。

 

プロフィールに宅建士で、条件次第で「一時的に専任の宅建士になります!」など書いておくと、どこかで声がかかる可能性もあるように思えます。

 

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