【相続の対応】相続が発生したら遺族は何をすれば良いか?
私は群馬県邑楽郡大泉町で行政書士事務所をやっており、相続対応もやっております。
ざっくりで以下の対応が可能です。
また職歴として、とある司法書士事務所にて、一定期間勤務しました。
その中で、相関図、法定相続情報、遺産分割協議書、未登記家屋の名義変更等を主にやっておりました。
それ以外にも17年間、野村證券の営業をやっており、相続が発生した際は、保有資産の遺族の方に引き継ぐ手続きもやっておりました。
その経験・知識をもとに、相続業務をやっております。
本題たる相続が発生した場合は、遺族はどういう相続手続きをすればいいか?をご紹介します。
加えて、苦労するポイントを解説します。
ザックリの流れは以下です。
目次
STEP①:相続人の確定(出生から死亡までの戸籍収集)
最初にやるべきことは相続人を確定させることです。
(生まれてから亡くなくなるまでの戸籍の収集)
亡くなった方の資産を引き継げる人は誰なのか?を確定させます。
それには、戸籍を収集して読み解く必要があります。
簡単なように思うかもしれませんが、結構、難しいです。
多くの人が戸籍を集めますが、不足している場合がほとんどです。
なぜならば、戸籍を読むのに一定レベルの知識が必要になるからです。
多くの人は戸籍を読み解けないので、必要な戸籍を集めることができません。
集めたと思っていても不足していることがほとんどです。
最初はこの戸籍の読み解きに苦労します。
具体的には戸籍には有効な期間があります。
生まれてから死亡までの記載があったとしても、実際には「昭和50年~平成12年までしか有効でない」みたいになります。
それが一定知識がないとわからないので、その戸籍ですべてを満たしていると間違えるわけです。
さらに、以下のことがあると読み解きの難易度があがります。
・結婚、離婚の回数が多い
・養子縁組をしている
・養子縁組で戸籍を離脱している
・相続人が死んでしまい、兄弟姉妹が相続人になっている
・本籍の変えている回数が多い
・戸籍が昔のものである場合(文字が読みにくい)
上記に該当している場合は、戸籍を読み解く一定知識がないと、高確率で相続に必要な戸籍をすべて集めることは無理でしょう。
特に、相続人がたくさんいて複雑化している場合は、市役所等に請求することも難易度が高くなります。
市役所も簡単に戸籍を出しません。(違法な取得が多いため)
なぜ必要になるか?の説明が求められます。
その際に、しっかり誰がいつ亡くなって、その相続人が誰だから戸籍が必要などを説明が求められるケースがあります。
マメ知識として、そういう場合は相関図を添えるとスムーズに事が進みます。
(※相関図が作成できることが望ましいです。)
↓これが相関図の一例です。
出典:https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/inheritance-relation/
ご自身で戸籍を集めるものありですが、請求先に遠方が含まれていたりすると、費用も時間もかかります。
予定が数週間ズレ込むことになる確率が高いです。
STEP②:全資産の把握
相続人が確定した次にやるのは全資産がどこにある(どの金融機関にある)のか?の把握です。
要するに、
・お金(株式)
・不動産
・借金
がどこ(どの金融機関)にあるのか?
等を把握します。
銀行預金や証券会社にある有価証券、不動産、借金などです。
金融機関がたくさんあると相続する方は面倒になります。
しかも金融機関は営業時間が15:00までなど短いかつ平日しかやっていません。
普通に仕事がある人だと、手続きは大変になるでしょう。
金融機関が多いと専門家に頼んでも費用が格段に跳ね上がります。
預金・有価証券の把握
銀行預金、証券会社などが複数の金融機関にある場合は、手続きが面倒になります。
その金融機関ごとに、相続手続きをする必要になるためです。
1つの金融機関なら、その金融機関1つで手続きをすればいいだけです。
10個の金融機関なら、合計で10回、相続手続きをすることになります。
※しかもそれぞれの金融機関によって手続き方法は微妙に違うことがほとんどです。
不動産の把握
不動産の場合は、
保有している不動産の
・登記簿(実際に保有している確認)
・評価証明(資産価値を把握するため)
を取得して、実際に保有していることを確認および不動産の資産価値を把握します。
2024.10月現在は、相続した不動産は登記することが義務化されています。
登記する際にも登録免許税は不動産の評価を基準に算定されるために、ここでも評価証明は必要になります。
評価証明は、不動産が存在する市町村に請求して取得することができます。
登記簿は法務局で取得できます。(オンラインでも可能です)
未登記不動産の場合は、登記簿がありません。
固定資産の納税通知書で保有を確認します。
STEP③:遺産分割協議の作成
相続人の確定ができ、全資産も把握できたら、遺産分割協議書を作成します。
ようは、誰が何をどれくらい引き継ぐか?を決めるわけです。
↓こんな感じで作成します。
出典:https://legalestate-kazokushintaku.com/inheritance-procedures/inheritance-registration-heritage-division-agreement/
相続人の自署・実印が必要になります。
ポイントは、遺産分割協議書に、その他の資産が判明した場合は、〇〇が取得することにすると書いておくことでしょう。
当然ですが、すべての資産が把握できない場合もありえます。
それが10年後や20年後になって、わかった場合は超大変になります。
再度、その見つかった資産について、遺産分割をする必要がでてきます。
それを防ぐために、その他の資産が判明した場合は~の文言を入れておくのが有効です。
また相続人の仲があまり良くなかった場合は分割で揉めることになりえます。
遺産分割協議書には実印・自署が必要になるからです。
仲が良くなかった場合は、そもそもで話し合いができない可能性もでてきます。
保有資産に不動産が多く、現金が少ないケースも分割で揉めることが予想されます。
そのため、相続対策で現金を不動産に変えるというやり方も、場合によっては家族が揉める火種を残し、逆効果に成り得ます。
慎重に進める必要があります。
短絡的に、相続税が安くなるからと、現金を不動産に変えるのはやってはいけない愚策になりえます。
その結果、家族が揉めることになったら、それこそ本末転倒です。
そういう家族と話し合って慎重に進めることが必要になりえます。
STEP④:遺産分割協議書と戸籍をもって金融機関めぐり
相続人が確定でき、遺産分割協議書ができたら、金融機関で相続手続きをしていきます。
戸籍で誰が相続人であるか?
遺産分割協議で誰がどれくらい引き継ぐか?
の確認をされて、そのとおりに分割が実行されます。
これを金融機関の数だけ、やります。つまりは金融機関めぐりです。
このときに、戸籍の代わりに法定相続情報をもっていくこともあります。
↓こんなやつです。
出典:https://hibiki-law.or.jp/souzoku/touki/15205/
あらかじめ、収集した戸籍を法務局に提出し、法務局が相続人はこの人達ですという証明をしてくれている書類です。
作成に2週間くらいかかりますが、無料で作成してくれます。
法務局が確認してくれるため、相続人が漏れるというミスを防ぐことができます。
法定相続情報を作成する人もかなり多いです。
相続が単純な場合は、作らない場合もあります。
以上がざっくりの相続発生時からするべきことでした。
☆当事務所(かわしま行政書士事務所)のサービス
私は冒頭で書きました通り、とある司法書士事務所で一定期間、上記のような業務を主にやっておりました。
それゆえに、以下の状態です。
・戸籍の読み解きが一定レベルで可能
・市役所等への戸籍の請求に慣れている
・相関図の作成にも慣れている
・法定相続情報の作成にも慣れている
・遺産分割協議書の作成にも慣れている
・未登記家屋の名義変更も慣れている
ご相談したい方はご連絡いただければと思います。
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