一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

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行政書士試験において条文・判例が重視される理由とは?

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↑実際に使っていた六法と判例集

 

行政書士試験では条文・判例が重視されています。(行政書士試験にかかわらず法律系なら重視されています)

 

適当に勉強しているだけだと条文・判例が重視されていると気が付きにくいでしょう。

 

気が付いても行政法では条文が大事くらいと思えます。

 

気が付かない方は、肢別過去問をゴリゴリ回転させて、回答を暗記(適当な理由をつけて正解)すれば合格できると考えがちです。

 

が、肢別過去問をゴリゴリ回転させるではダメなわけです。(わかりやすくするためにあえて断定表現をしています)

 

受験生とすれば肢別過去問をゴリゴリ回転させることで合格することができるなら、これほど楽なことはありません。

 

行政書士試験センターもそれを求めていないと思えます。

 

なぜだかわかりますでしょうか?

 

世の中でおきる事案を解決するには、条文・判例を使うからです。

 

AといえばBみたいにゴリゴリ暗記した法律家だと、世の中でおきる事案を処理させるのがとても危険です。

 

事案を処理するにあたっては、かならず条文・判例に基づく必要があります。

 

そのために、根拠を条文・判例に基づいて考える法律家が合格すべき知識(素養)を有していると判断するのだと思えます。

 

試験でも条文・判例が重視されていることをまずご説明します。

 

行政書士試験では「正確な条文・判例知識が必要ない択一」だけで合格するのはかなり難しい

 

行政書士試験では300満点中180点以上で合格となります。

 

300点満点中で択一問題の配点が240点、記述問題の配点が60点です。

 

記述では条文・判例の正確な言い回しを求められる傾向にあります。ざっくり、ふわーっと何となく理解しているだけだと点数が取れません。

 

肢別過去問集の回転のように、強引に正解になる理由をこじつけて回答するという手法が使えません。

 

記述で点数を取れるようになるには、条文・判例を理解して細かく覚えていく地道な作業が必要になり、結構大変です。

 

そのため、一部の方は記述を無視して、択一の240点から180点以上をとって合格しようと計画しているのが観察できます。

 

その代名詞が、肢別過去問集を〇〇回転するというものです。

 

理論上は記述を無視して、択一の240点から180点以上をとって合格することが可能です。

 

が、そうならないように色々と細工が行政書士試験には施されていると思っています。(※個人的な感想)

 

具体的には、過去問にでていない問題を一定数かならず出題されていると思われます。

 

結果、肢別過去問集の正答率を100%にしても択一だけでは良くても170点くらいまでしかいかないように試験が作り込まれていると思った方が良いです。

 

択一で合格できない(できにくい)となれば、条文・判例の正確な理解が求めらる記述の勉強をせざるを得ません。

 

つまりは、条文・判例の正確な理解をしている人を重視したい(合格させたい)意向であることを察することができます。

 

条文・判例に基づいて事案処理をしないと何がおきるか?

 

世の中におきていることを条文・判例に基づかないで処理すると何が起きるでしょうか?

 

代表例が、当事者をどっちが可哀そうか?や、どっちがより努力した?などの感情で事案を処理しようとする場合です。

 

感情などは人によって感じ方が違うので、客観的な妥当性がなく収拾がつかなくなるでしょう。

 

しっかりと収拾がつき客観性を持てるように、事案を処理する際には、条文・判例に基づいて行うのが決められているルールなわけです。

 

ゆえに、条文・判例に基づいて判断するという思考回路が法律家には求められるべき素養になっていると思われます。

 

肢別過去問集を回転して、無権代理で相続が起きたときは追認拒絶可能や!ではなく、民法113条・昭和37.4.20判例より×や!として解答をすることが正しい回答の仕方になるわけです。

 

同じAならばBという正解を出せても、正解に導く過程はAならばBと暗記もしくはこじつけではいけません。

 

Aならば、条文〇〇より、正解がBになる。もしくはAならば判例〇〇より正解がBになるという思考プロセスをたどる必要があります。

 

ざっくり以下のイメージです。

 


 

 

この思考はとても大事だと思います。

 

条文・判例に基づいて判断するという思考法は簡単にはできるようになりませんが、意識していきたいものです。

 

肢別過去問集をゴリゴリ回転させても合格できないことが多いのは、回転させてもAならばBをひたすらやっている可能性が高いために起きる現象と私は思っています。

 

 

※試験では六法・判例を軽視しても合格できると思うが、合格後、面倒になると思える。

 

実際は行政書士試験では、条文・判例が重視されはしていますが、軽視しても合格は可能だと思います。

 

正直、私自身もあまり重視してきませんでした。

 

が、何かしら調べるときに、条文・判例に戻るクセがないと面倒なことが起きやすいと思えます。

 

具体例では、ネットで調べた場合です。

 

ネットで、事案についての解釈が説明されて、正解が提示されていることが多いですが、実際は間違っていることも多く信用するのは危険です。

 

士業の方のものでも、信用するのはとても危険です。

 

というものも、前提条件の有無によって正解がひっくり返ることが多々あり、ネットではその前提条件が不明確であることがほとんどだからです。

 

そのために、行政書士試験では、条文・判例を軽視しても合格は可能ですが、実際では、条文・判例に基づいて判断するということがとても大事になると思います。

 

そういうこともあり、行政書士試験でも条文・判例が重視され、肢別過去問集を〇〇周回転させた的な暗記学習だと合格しにくい理由と思えます。

 

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