一人法人の社長でもある川島和秀の日々の活動記録です。

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行政書士で使う職印。~作成するときの注意点・利用時の注意点~

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開業してから約1か月半が経過していますが、行政書士関連法規集をしっかり頭に入れておかないといけないなと再認識しました。

 

「そんなの、あたりまえじゃん!」と思うかもしれませんが、意外にできていない人が多いんじゃないか?と思えます。

 

実際に私自身も自分でいうのもなんですが、コンプラ意識はかなり高い方であると自負しているつもりです。

 

知識がない状態で業務を受注しないということも、背景にはコンプラ意識を高くもっているためです。

 

開業したばかりで実務経験・知識が乏しい人からすれば、まずは実践で失敗しながら覚えていく方が格段に早いでしょう。

 

「あーだ、こーだ」頭をひねっているなら、まずはやってみれば?という考えも理解できます。

 

が、それは「あくまで最低限の守るべきルールがわかってから」と私は思っています。

 

交通ルールを理解していないのに、「教習所なんかいらねえ!実戦で運転できれば問題ないっしょ!」と路上で車を運転しはじめたら、どういう結果になるか?を容易に想像できます。

 

事故った場合に任意保険に加入してなかったら、人生が終わってしまいます。「そんなの知らなかったよ~」では一生後悔することになってしまいます。

 

車を運転できるだけでは不足しており、その背後に潜むリスク(事故ったときのリスク)も、しっかり理解しなければなりません。

 

というくらい、警戒して、かなり慎重に石橋をたたいて渡っているつもりですが、確認作業をするたびに、抜けていると思えることが日々見つかります。

 

まだ、理解が不十分で正確ではないかもしれませんが、現時点で気が付いたことの一つの職印に関することを共有させていただきたいと思います。

 

前のバージョンで「法律の本でありながら、重要な法律を無視する本」として賛否両論ある本ですが、一応、下記も予約購入手続きをしておきました。

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①職印の作成(細かい規定がある)

 

まずは職印です。

 

行政書士になると職印と言う印鑑を作ることになります。

 

↓こんなやつです。〇〇〇○のところにその人の名前が入ります。

 

 

この職印にも規定があり、規定に沿った職印を作る必要があります。都道府県の行政書士会によって細かく違う場合がありますので、確認が必要です。

 

群馬の行政書士会は以下のように規定されています。

 

出典:https://www.gunma-gyosei.jp/pdf/enroll_guidance.pdf

 

職印の場合は、行政書士入会時に、職印を登録することになるので、問題あると入会できても、すぐに活動はできません。

 

さらに再度、職印を作り直すという手間が発生します。(5000円~1万くらいかかる。)

 

基本は行政書士会にお金を払うと作ってくれますが、まれに自分で作る方もいると思います。(私は行政書士会にお願いしました)

 

その場合、テキトウにネットで調べて印鑑屋の例示に従って作ると、おそらく不適な印鑑を作る可能性が高くなるので注意が必要です。

 

具体例では、角印ではなく、丸印で職印を作成するなどです。

 

②職印の利用(作成した書類に職印を押す)

 

次に、作った職印を「いつ使うんだ?」問題です。

 

個人的には「職印は作ったものの、どう使うんだ?」とずっと疑問に思っていました。

 

予想としては、「お客様から預かった書類を記入し、間違えた場合の訂正印で使うんだろう」くらいに思っていました。

 

が、よくわからなかったので、支部会の懇親会があったときにでも誰かに聞いてみようと思っていました。(見事に聞くのを忘れましたが・・)

 

調べていたら、職印の使い道もしっかりと規定されていました。

 

出典:https://www.gunma-gyosei.jp/pdf/enroll_guidance.pdf

 

実際に行政書士法施行規則9-2を調べると以下が書かれています。

 

ようするに行政書士として作成した書類には全部、記名・職印を押すというように考えておけば間違えはなさそうです。

 

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000002005

 

このことが頭に入っていないと、職印ではなく、個人の実印などで印鑑を押してしまう恐れもあると思えます。

 

たぶん職印でない印鑑が押してあった場合には行政側は気が付かない可能性も高く、普通に受理されて後から問題になりそうな気がします。

 

もしくは、職印に対する理解がなく、似たような職印を作って、そっちの印鑑でガツガツ書類を作成してしまうなんてことをする可能性もなくはないと思えます。

 

しっかり根拠法令を基に頭に入れておかねばなりません。

 

※作成した申請書類に記名・押印箇所がなくても、枠外・欄外に記名・押印(職印で)をすべし

 

申請書類に作成者の記名・押印欄がないものには、枠外・欄外に記名・押印をするという認識が必要のようです。

 

上述の行政書士法施行規則9-2に明記されている以上、欄がなくても記名・押印をするのでしょう。

 

実際に検索していたら、大阪府の行政書士会で以下のようなことが徹底されていることが確認できました。

 

出典:https://osaka-gyoseishoshi.or.jp/data/info/1_1883.pdf

 

この点は本当に注意が必要だと思えます。

 

行政側の対応する人によっては、「記名・押印いらないですよ~」と言ってくる場合があります。

 

これは行政側の対応する方が「行政書士の業務」及び「行政書士法施行規則9-2」を知らないためにおきるミスリードと思えます。

 

単純な一般人の押印不要と混同して誤認していると思った方が良いでしょう。

 

面と向かって間違えを指摘すると激オコされる恐れがありますので、「そうなんですか~」といなしながら、「でも一応書いておきます」くらいで対応するのが良いと思えます。

 

実際に職印の件では私もそれっぽい微妙な対応をされた経験があります。気になる方はどうぞ(一部有料です)

 

【行政書士開業日記】行政とのやり取りで頭に入れておいた方が良いと思うこと。

 

 

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