実務経験が積めない場合はいつまでも行政書士として開業できないのか?
私は実務経験もしくは相応の知識がない場合は行政書士として開業してはいけないという考えをしてます。(あくまで私が自分に課していることです)
自分が調べに調べて、「これはダメだ。専門家に聞こう!」と思って、専門家に聞くと、よくて私が調べたことくらいまで、多くが私が調べたこと以下のことしか返答できなくガッカリさせられるためです。
もっとわかりやすいイメージで言うと、「説明書を読み込んで、書かれていることをやってもダメだから聞いているのに、説明書を読み上げるくらいしかできない」わけです。
いやいや「だから、それをやってダメだから、聞いているんですけど~」と言うどうしようない会話になります。
そして、少なくても説明書を読み込んでいる分、読み込んでいない専門家の方より詳しいということに90%の確率でなります。
そんな苦い経験をいつもすることから、実務経験や経験ができないなら相応の知識がない場合は開業してはダメだと私は考えています。(つまりは顧客の方が知識がある可能性が高い状態での開業するのは悪と考えています。)
がそうなると、相応の知識というのがあまりにも抽象度が高い言葉なので、ずっと開業できないということにもなってしまいます。
そのために、私が考える相応の知識とはどういうものかを定義しておきたいと思います。
目次
①ネットにでている情報は概ね網羅し理解できてている
現代はネット社会です。
多くの人はわからないことがあればネットで調べます。ましては人に頼むと相応の費用がかかるものであれば、まずは自分でできないか?などを調べるのが通常だと思います。
その場合、自分がネットにでている情報すら理解できていない場合、何がおきるでしょうか?
この場合は、専門家と言われる自分よりも、問い合わせ前に自分でネットで調べている顧客の方が知識があるというお寒い状況になってしまいます。
そのため、該当分野でネット出ている情報は、概ね網羅して理解しておく必要がでてきます。
②専門書・実務書を数冊は読み込む
ネットで調べるに加えて、より深く情報・知識を増やしたい人は、該当分野の専門書・実務書を入手して読み込んでいる可能性もあります。
この場合も前述の①の場合と同様に、自分がそれらの専門書・実務書を読んでいなかった場合は、問い合わせ前に自分で専門者・実務書を読んでいる顧客の方が知識があるというお寒い状況になってしまいます。
ゆえに、当然のことで自分が受注する業務の専門書・実務書は最低でも数冊は読み込んで、ある程度理解しておく必要があります。
最低でも①②を満たしていれば、相応の知識があるとみなしても良いと思える
上で説明した①ネットにでている情報は概ね理解している②専門書・実務書は読み込んでいるの二つを実行できていた場合は、最悪でも顧客と同等、通常なら顧客より知識はある状態になる可能性が高いと思われます。
なぜなら、通常、それくらいしか情報・知識を仕入れる方法がないからです。
ゆえに、経験なしコネなしでかつバイトにも落とされ実務経験を積む機会すらない場合は、①ネットにでている情報は概ね理解している②専門書・実務書は読み込んでいるの二つをもって行政書士の開業に踏み切れば良いと思います。
私の経験上だと、この簡単にできそうな①②ですらやっていない人が多いです。
私は通常、専門家といわれる人に相談する際は、最低でも①②をしたうえで質問しています。が、その結果は導入部分で説明した通り、①②すらやっていないので、会話しているうちに、「なんだ私の方が詳しいやんけ」となるのが通常です。
そのため①②をみたすことができれば、相応の知識を有していると判断して、行政書士の開業に踏み切って良いと私は考えています。
現状の私は他にやりたいことがあるので、当分開業は先になりそうです。
※実務経験がない場合はネット集客ではなくリアル(対面)からの集客に力を入れた方が良いと思える
上記の①②の実行し、相応の知識を備えた状態なら開業しても問題ないと私は考えております。
が、それでも不安に思う場合は、集客をネットではなくリアル(対面)でした方がリスクが少ないと思います。
SNS全盛の時代で、ネット集客っぽいようになっていますが、リアル(対面)で集客したほうが良いと私は考えています。
リアル(対面)で仕事を受注した場合は、受注するまでの過程で人柄や開業したばかりのことが相手に伝わるので、よほどのことがないと、「お前知識ないやんけ!」とクレームなる率は少ないと思えるからです。
ネット集客をした場合は、完全に経験豊富な専門家とみなされる確率が高いでしょう。
そのため、知識不足が露呈してたらクレームになる確率が高いと感じます。(最悪、行政書士法違反に発展)
行政書士法違反までは発展しにくいと思いますが可能性が0ではありません。(知識がないのに専門家ぶって受注すると行政書士法違反で懲戒で行政書士資格をはく奪される可能性もあります。)
それを踏まえると安全策をとるならば、リアル(対面)からの集客にするのが無難と思います。
以上、実務経験が積めない場合はいつまでも行政書士として開業できないのか?でした。